一般社団法人 和歌山県介護支援専門員協会 西牟婁田辺支部
一般社団法人田辺圏域保健医療介護の連携をすすめる会
◆最新情報
※『田辺圏域保健医療介護の連携体制の構築をすすめる会』は、平成28年9月に、『一般社団法人田辺圏域保健医療介護の連携をすすめる会』として新たに発足いたしました。
一般社団法人田辺圏域保健医療介護の連携をすすめる会
第7回(通算86回)研修会の定例開催について
いつもお世話になり、ありがとうございます。
今月の定例会は下記の内容で実施します。関係各位のみなさまにご周知いただき、ご参加いただきますようよろしくお願いします。
日 時:平成29年4月18日(火) 午後7時~
場 所:田辺市民総合センター 1階 機能訓練室
議 題: 未定
では今後とも、よろしくお願いいたします。
事務局
田辺市地域包括支援センター
担当:井田
〒646-0028
田辺市高雄一丁目23-1田辺市民総合センター内
TEL:0739-26-9906 FAX:0739-25-3994
Eメール:houkatu@city.tanabe.lg.jp
田辺圏域保健医療介護の連携体制の構築をすすめる会
(和歌山県介護支援専門員協会西牟婁田辺支部)
◆規約
田辺圏域保健医療介護の連携体制の構築をすすめる会 規約
(名称)
第1条 本会の名称は、田辺圏域保健医療介護の連携体制の構築をすすめる会とする。
(目的)
第2条 本会は、和歌山県保健医療計画(平成20年3月14日告示)で定められた二次保健医療圏の田辺医療保健圏(以下「圏域」という。)における地域保健医療介護の連携体制を構築し、住民が安心して生活できる地域を実現することを目的とする。
(構成及び会員)
第3条 本会は、会員により構成する。
2 会員は、団体会員、個人会員。
(1)団体会員は、圏域内に所在し、本会の設立の趣旨に賛同する保健・医療・介護事業を実施する事業者又は団体とする。
(2)個人会員は、本会の設立の趣旨に賛同する保健・医療・介護従事者、関係団体及び行政関係職員、地域住民等とする。
3 本会の会員は、入会届を提出するとともに、会費として500円納入しなければならない。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)保健医療介護の連携に係る地域的課題及び専門的課題等についての研究。
(2)保健医療介護の連携体制を構築するための具体的方法についての検討。
(3)保健医療介護の連携に関する普及啓発活動。
(4)会員間の連絡調整。
(5)その他目的を達成するために必要な事業。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
代 表 1 名
副 代 表 若干名
委 員 10名以内
監 査 2 名
2 委員及び監査は、総会により決定する。
3 代表及び副代表は、委員の互選により決定する。
4 代表は、本会を代表し、統括する。
5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を行う。
6 監査は、本会の会務と会計について監査し、総会に報告する。
(会議)
第6条 本会に総会、委員会を置く。また、代表が、必要があると認めた場合は、専門委員会を置くことができる。
(総会)
第7条 総会は、団体会員並びに個人会員により構成し、委任状も含め、会員の過半数の出席により成立する。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)活動計画の基本方針に関すること。
(2)会費及び決算に関すること。
(3)規約の制定及び改廃に関すること。
(4)この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項に関すること。
3 総会は、代表が招集し、その議長となる。
4 総会の議事は、総会出席者の過半数の賛成により決定する。
(委員会)
第8条 委員会は、代表、副代表及び委員をもって構成する。
2 委員会は、代表が招集し、その議長となる。
3 委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)活動計画に関すること。
(2)予算および決算に関すること。
(3)総会に付議すべき事項に関すること。
(4)その他代表が必要と認めた事項に関すること。
4 代表が必要あると認めた場合は、会員又は会員以外の者の参加を要請し、意見を求めることできる。
5 委員会の運営等に関し、必要な事項は、代表が別に定める。
(専門委員会)
第9条 専門委員会の委員は、代表が任命する。
2 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、代表が指名する。
4 専門委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者を会議に出席させることができる。
7 委員会の運営等に関し必要な事項は、代表が別に定める。
(事務局)
第10条 本会に関する事務は、事務局が行う。
2 事務局は、田辺市地域包括支援センター(県介護支援専門員協会西牟婁田辺支部事務局)に置く。
(会計)
第11条 本会の運営に必要な経費は、会費及び協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(支部)
第12条 本会は、会員が必要があると認めた場合は、支部を置くことができる。支部は,当該地区に居住し、又は勤務先を有する会員をもって組織する。
(解散等)
第13条 本会設立の目的が達成された場合、本会は速やかに解散するものとする。
2 解散時において、財産等を本会が保有している場合は、その処分方法について、総会で決定する。
(雑則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。
附 則
この規約は、平成22年3月16日から施行する。